りつりん行政書士事務所
不動産会社を開業したい、不動産の売買や賃貸の仲介を始めたいという場合に必要となるのが「宅地建物取引業免許(宅建業免許)」です。
「宅建士の資格を持っていれば開業できるのでは?」と思われることもありますが、宅建士の資格と宅建業免許は別のものです。
不動産の売買・賃貸の仲介などを事業として行うためには、原則として宅建業免許を取得する必要があります。
宅建業免許を取得するための主な要件
宅建業免許を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
特に開業前に確認しておきたいのが、
・宅建業を行うための事務所があること
・専任の宅地建物取引士を設置すること
・欠格要件に該当しないこと
などです。
自宅を事務所にすることもできる?
個人で宅建業を開業する場合、自宅の一部を事務所として使用することも可能です。
ただし、単に自宅の住所を事務所として登録すればよいわけではありません。
居住スペースとの区分や、継続して宅建業を行うことができる事務所としての独立性などを確認する必要があります。
そのため、事務所を借りたり改装したりする前に、宅建業免許の要件を満たしているか確認しておくことが重要です。
専任の宅建士が必要
宅建業を開業する場合、営業所ごとに一定数の「専任の宅地建物取引士」を設置する必要があります。
代表者自身が宅建士として専任することもできますが、常勤性などの要件を満たさなければなりません。
「宅建士資格を持っている=そのまま専任宅建士になれる」とは限らないため注意が必要です。
免許を取得したらすぐ営業できる?
宅建業では、免許を取得しただけでは営業を開始できません。
営業を始めるためには、営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会へ加入する必要があります。
実際には保証協会へ加入して開業するケースも多いため、宅建業免許の申請だけでなく、保証協会への加入手続きまで含めて開業スケジュールを考えておくと安心です。
香川県で宅建業を開業したい方へ
宅建業免許では、申請書や添付書類を準備するだけでなく、事務所や専任宅建士などの要件を事前に確認することが大切です。
特に、
「自宅で開業できる?」
「今借りようとしている事務所で大丈夫?」
「宅建士の資格があれば開業できる?」
「免許取得までどのくらいかかる?」
といった点は、開業前によく確認しておきたいポイントです。
りつりん行政書士事務所では、香川県で宅建業を始めたい方向けに、宅建業免許の要件や申請の流れ、必要書類、費用などを詳しく解説しています。
これから不動産業の開業を検討されている方は、ぜひご確認ください。
▶ 【香川県で宅地建物取引業免許を取得したい方へ】宅建業開業の流れ・要件・費用を行政書士が解説
祝日休み
| 名称 | りつりん行政書士事務所 |
|---|---|
| フリガナ | リツリンギョウセイショシジムショ |
| 住所 | 761-0301 高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル2F 2110号室 |
| アクセス | 高松自動車道 高松中央ICから約1.5km ことでんバス「サンメッセ香川」バス停下車徒歩1分 |
| 電話番号 | 090-5279-8381 |
| メールアドレス | nabe472000@outlook.jp |
| 営業時間 |
祝日休み |
| 駐車場 | あり 香川産業頭脳化センタービル来客用駐車場をご利用ください |
| 開業日 | 2025年04月 |
| ホームページ | https://ritsurin-office.com/ |
| Xアカウント | https://x.com/ybhYxcAOTbdkIhc |
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