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市営住宅使用料等のスマートフォン決済について

市営住宅使用料等のスマートフォン決済について

更新日:2024年4月15日

市営住宅使用料がスマートフォンで納付できます(バーコード決済)

スマートフォン決済アプリを利用して、納付書に印字されるコンビニ収納用バーコード(CSV収納用)を読み取ることで、市営住宅使用料を納付することができます。
利用できる決済アプリは、「PayPay(ペイペイ)」、「PayB(ペイビー)」、「auPAY(エーユペイ)」、「d払い」の4つのアプリです。


納付書のイメージ

次のものは、スマートフォン決済での収納は取り扱いできません。

・コンビニバーコード(CSV収納用)がないもの、読み取りができないもの。
・コンビニバーコード(CSV収納用)使用期限を過ぎたもの。
・納付額が30万円を超えているもの。
・金額を訂正したもの。

利用期限

コンビニバーコード(CSV収納用)が印字された納付書の使用期限まで利用できます。

スマートフォン決済アプリでの納付の際はご注意ください。

・コンビニバーコード(CSV収納用)の有効期限にご注意ください。
・ご利用の際は、専用アプリのインストールと利用登録が必要です。
・スマートフォン決済にかかる通信料等は利用者のご負担です。
・スマートフォン決済後の取り消し、変更はできません。
スマートフォン決済による領収書は発行されません。
※領収書が必要な方は、スマートフォン決済を利用せず、納付書裏面の納付場所をご確認いただき窓口で納付してください。
※納付した市営住宅使用料は、高松市で確認できるまで1か月を要します。
・重複納付(スマートフォン決済と他の納付)に注意してください。
※スマートフォン決済で納付後の納付書は、再度、ご使用しないでください。

利用できるアプリ

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